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大阪府、奈良県の介護保険事業の立ち上げをサポートいたします。

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小規模多機能型介護事業スタートなび

 小規模多機能型居宅介護事業は、平成18年4月から始まった地域密着型サービスのひとつで、事業所に登録している利用者に対して、通い・訪問・泊まりのサービスを柔軟に一体的に提供するという介護の効果の高いサービスです。
 ここでは、小規模多機能型居宅介護事業のはじめかたや要件、手続きの流れなどを説明いたします。
 また、やぶき行政書士事務所が提供する、法人設立から介護事業者指定申請、運営支援などの各種サポートプランもご用意いたしております。

 事例紹介! 小規模多機能型施設 −奈良県桜井市−
当事務所が設立をサポートした『より愛どころ ありがとう』様(奈良県桜井市)をご紹介いたします。ぜひご覧ください。
 小規模多機能型居宅介護事業所『より愛どころ ありがとう』
介護事業詳細はこちら

小規模多機能型介護事業とは?

 小規模多機能型居宅介護事業は、事業所に登録した利用者に対して、通いサービスと訪問サービスと宿泊サービスを提供する事業です。わかりやすく言うと、デイサービスの利用者が、あるときは訪問サービスを受け、またあるときはショートステイのように泊まることができる、しかも柔軟にサービスを利用できるという、非常に優れたサービスです。

 利用者にとっては、いつも通っている事業所のスタッフが、必要なときは訪問してくれるし、また、なじみのある事業所に泊まって介護を受けることもできるという、非常にメリットの大きなサービス形態であり、介護の効果が高いことも報告されています。今後は、この小規模多機能型居宅介護事業をはじめとする、小規模な介護サービスが主流になると思われます。

 また、デイサービスが非常に多い状況の中で、小規模多機能型居宅介護事業を始めた場合は、それだけで他の事業所との差別化をはかることができ、利用者に対してアピールがしやすいと思います。

■小規模多機能型居宅介護のサービス内容
 ※利用者宅を訪問して、または、事業所に通ってもらって、または事業所に短期間宿泊してもらって、以下のサービスを提供します。
・入浴や食事、排せつなどの介護
・日常生活上の世話
・健康状態の確認と生活に関する相談・助言
・機能訓練
 ※介護事業に詳しい方は、デイサービスと訪問介護とショートステイの融合と考えていただければ、分かりやすいと思います。

小規模多機能型介護事業の指定を受けるための要件

小規模多機能型居宅介護事業の指定を受けるには、事業所ごとに市町村に指定申請を行わなければなりません。
 具体的には、市役所や町役場などの介護保険課や高齢介護課などの部署に申請を行いますが、市町村により担当課の名称が異なりますので、事業所を設置しようとする市町村にお問合せください。
 指定を受けるためには、必要な要件がいくつかありますが、ここでは一般的な場合についてご説明いたします。(市町村により要件も異なりますし、許可予定件数もかなり違いがありますので、個別にご相談ください。)

要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備について
要件4.運営・その他について
→ 詳しい説明はこちら
  

小規模多機能型介護事業の指定申請に必要な書類

小規模多機能型居宅介護事業の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。
 添付書類は市町村により異なりますが、一般的な場合、定款、勤務体制表、事業所の平面図や協力医療機関との委託契約書など様々な書類が必要です。

詳しい説明のページでは、厚生労働省が作成した申請書類や添付書類の参考書式を、ダウンロードすることができます。
ただし、市町村により指定の書式で提出しなければならない場合がありますので、書式について詳しくは市町村担当課にお問合せください。

■指定申請に必要な書類
1.指定申請書
2.小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項
3.事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項
4.添付書類
→ 詳しい説明はこちら

こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
→ 居宅介護支援事業 申請マニュアル ダウンロード

注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
 Get Acrobat Reader ←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)

小規模多機能型介護事業 開始までの流れ

  小規模多機能型居宅介護事業をはじめるには、次のような手続きを経る必要があります。

1. 事前準備
2. 事前協議
3. 施設の新築又は改修工事
4. 指定申請の準備
5. 介護事業者指定申請
6. 現地調査
7. 小規模多機能型居宅介護事業者の指定・事業開始
→ 詳しい説明はこちら

※手続きの流れについては、上記の詳しい説明のページにてご説明いたしておりますが、小規模多機能型居宅介護事業は市町村が許可権限をもつ地域密着型サービスの一つであり、市町村ごとに事業開始までのスケジュール、申請の受付期間、手続きの流れが異なる場合があります。
詳しくは、事業所を設置しようとする市町村の担当課にお問合せください。

こちらから大阪府発行の居宅介護支援事業申請マニュアル(申請書付)がダウンロードできます。
→ 居宅介護支援事業 申請マニュアル ダウンロード
注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
 Get Acrobat Reader ←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)

小規模多機能型介護事業の介護報酬・料金等

 小規模多機能型居宅介護事業は優れたサービス形態で、介護の効果が期待できる事業ですが、実はあまり介護報酬が高くありません。デイサービスやグループホームなどのように、単独で事業所を設置しても、施設の建築費用を返済していけるだけの単価が設定されていません。それゆえに、小規模多機能型居宅介護事業所を単独で立ち上げて事業を行うには、それなりの工夫が必要と思われます。

 詳しい説明のページでは、小規模多機能型居宅介護事業の介護報酬(単位数表)や利用料金について説明し、さらに事業の採算性についても検証しています。
→ 詳しい説明はこちら

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社会保険労務士・行政書士
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