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大阪府、奈良県の介護保険事業の立ち上げをサポートいたします。

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デイサービススタートなび(通所介護事業)

 通所介護事業(デイサービス)は、施設の改築や新築に費用がかかりますが、要介護者が老人デイサービスセンターなどに通い集団で介護サービスを受けることから、訪問介護などよりもケアの効果が注目されている事業です。
 ここでは、通所介護事業(デイサービス)のはじめかたや要件、手続きの流れなどを説明いたします。
 また、やぶき行政書士事務所が提供する、法人設立から介護事業者指定申請、運営支援などの各種サポートプランもご用意いたしております。
介護保険法が改正されました!
 平成18年4月1日に改正介護保険法が施行されました。これにより、療養通所介護など新しい類型のサービスや介護予防サービスなどが追加されたり、介護報酬体系の改訂が行われたりしました。
 このページ及びサブページの内容は、改正後の情報を盛り込んでおりますので、ぜひご利用ご活用下さい。今までの通所介護事業についてよくご存知で、どのような点が改正されたかだけをお知りになりたい方は、通所介護事業の改正ポイントをまとめたページをご参照ください。

通所介護事業とは?

 通所介護事業は、デイサービスともいわれます。要介護認定を受けた利用者は、老人デイサービスセンターなどに日帰りで通い、機能訓練や日常生活訓練などの介護を受けます。外出して通うことから、集団での社会的な交流をはかることができ、また、家族の負担も軽減するなどケアの効果が期待できるサービスといえます。

■通所介護(デイサービス)のサービス内容
  • 入浴や食事などの介護
  • 日常生活上の世話
  • 健康状態の確認と生活に関する相談・助言
  • 機能訓練

■通所介護(デイサービス)事業所の種類
1.一般型 通所介護事業所 (対象は、要介護者及び要支援者。要支援者を対象とする場合は、介護予防通所介護事業所といいます。)
2.療養型 通所介護事業所 (対象は要介護者のみ)
3.認知症対応型 通所介護事業所 (対象は、認知症の要介護者及び要支援者。要支援者を対象とする場合は、介護予防認知症対応型通所介護事業所といいます。)

通所介護事業の指定を受けるための要件

 通所介護事業(デイサービス)の指定を受けるには、事業所ごとに都道府県知事又は市町村長に申請しなければなりませんが、指定を受けるために必要な要件がいくつかあります。
 ここでは、指定を受けるための要件について大阪府の場合を例に説明いたします。
一般型及び療養型の通所介護事業の場合は都道府県に申請しなければなりませんが、認知症対応型通所介護事業(介護予防含む)の場合は地域密着型サービスに該当するために、市町村への申請となります。

■ 一般型 通所介護事業所の指定を受けるための要件
要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備について
要件4.運営・その他について
→ 一般型の詳しい説明はこちら

■ 療養型 通所介護事業所の指定を受けるための要件
要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備について
要件4.運営・その他について
→ 療養型の詳しい説明はこちら

■ 認知症対応型 通所介護事業所の指定を受けるための要件
要件1.法人格を有すること
要件2.人員について
要件3.設備について
要件4.運営・その他について
  

通所介護事業の指定申請に必要な書類

通所介護事業(デイサービス)の指定申請に必要な書類は以下のようなものです。添付書類には、大阪府の場合、定款の写しや組織図、事業所の平面図や写真など様々な書類があります。

■事前協議に必要な書類
1.通所介護・介護予防通所介護事業計画・企画書
2.通所介護施設整備チェックリスト
3.市町村建築確認担当課及び消防署との協議書(新築以外の場合のみ)
4.土地及び建物の図面(改修・新築の計画図面)
5.近隣の住宅地図等
6.現況の写真
7.土地及び建物登記簿謄本
8.賃貸借契約書の写し、または未契約の場合は賃貸借契約書(案)の写し
■指定申請に必要な書類
1.指定居宅サービス事業者指定申請書
2.通所介護事業者の指定に係る記載事項
3.添付書類
■老人福祉法にもとづく届出書類
1.老人居宅生活支援事業開始届 または 老人デイサービスセンター等設置届
2.添付書類
→ 詳しい説明はこちら

こちらから大阪府発行の通所介護事前協議マニュアル(協議書付)がダウンロードできます。
→ 通所介護 事前協議マニュアル ダウンロード

注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
 Get Acrobat Reader ←こちらをクリック(Adobe社のホームページにリンクしています)

通所介護事業 開始までの流れ

  通所介護事業(デイサービス)をはじめるには、次のような手続きをふむ必要があります。

1. 事前準備
2. 事前協議
3. 施設の建築・改修
4. 介護事業者指定申請・老人福祉法にもとづく届出
5. 現地調査
6. 指定事業者の決定・指定時研修
7. 通所介護事業者の指定・事業開始
→ 詳しい説明はこちら

こちらから大阪府発行の通所介護事前協議マニュアル(協議書付)がダウンロードできます。
→ 通所介護 事前協議マニュアル ダウンロード
注)マニュアルご利用に当たっては、Adobe社が無償配布する「アクロバットリーダー」の組み込みが必要になります。お持ちでない方は、下のアイコンをクリックし画面の指示に従ってダウンロードしてください。
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社会保険労務士・行政書士
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