本文へスキップ

大阪府、奈良県の介護保険事業の立ち上げをサポートいたします。

電話でのお問い合わせはTEL.072-991-5619

〒581-0003 大阪府八尾市本町2-6-21-202

介護保険とは・・・。kaigo-hoken

 現在、日本では高齢化がどんどん進んでいます。その一方で生まれる子供の数はそれほど増えず、少子高齢化が急速に進んでいます。それにともなって年々深刻になる介護の問題を社会全体で解決するために、介護保険は2000年にスタートしました。介護保険は、保険者を市町村とし、制度に加入する被保険者を40歳以上の国民すべてとする、社会保険方式によるものです。ここでは、介護保険のしくみやその利用方法などについて解説いたします。

介護保険のしくみ

介護保険における 保険者は、市町村です。
そして、40歳以上の国民は全て強制的に介護保険に加入し、被保険者となります
市町村は、被保険者から保険料を徴収して事業を運営し、介護が必要となった被保険者が介護サービスを利用した場合に保険給付をします。

被保険者は年齢によって次のように2種類に分けられます。

第1号被保険者・・・市町村内に住所をもつ65歳以上の者
第2号被保険者・・・市町村内に住所をもつ40歳以上65歳未満の医療保険加入者

第1号被保険者は、住所地の市町村に保険料を納め、介護が必要になった場合には、介護サービスを利用できます。これに対して、第2号被保険者が介護サービスを利用できるのは、介護が必要となった原因が、老化との間に医学的関係が認められる「特定疾病」による場合だけです。

特定疾病は次の15種類が定められています。
 1 筋萎縮性側策硬化症
 2 後縦靱帯骨化症
 3 骨折を伴う骨粗しょう症
 4 シャイ・ドレーガー症候群
 5 初老期における痴呆
 6 脊髄小脳変性症
 7 脊柱管狭窄症
 8 早老症
 9 糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症,糖尿病性網膜症
 10 脳血管疾患
 11 パーキンソン病
 12 閉塞性動脈硬化症
 13 関節リウマチ
 14 慢性閉塞性肺疾患
 15 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

第1号被保険者と第2号被保険者
第1号被保険者 第2号被保険者 
対象者  65歳以上の者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者
受給権者 要介護者または要支援者 要介護者または要支援者のうち、老化に起因する疾患(特定疾病)によるもの
保険料徴収方法 年金額一定以上は特別徴収、それ以外は普通徴収 医療保険者が医療保険料として徴収し、納付金として一括納付
初回無料相談・お問合せはこちら

介護サービス利用の手続き

介護保険制度は、被保険者であれば誰でもすぐに介護サービスを受けられるというものではありません。
介護サービスを利用するには、次のような手順を経なければなりません。
1. 要介護認定の申請
介護サービスを利用しようとする被保険者は、市町村に要介護認定の申請を行い、認定を受けなければ介護サービスを利用することができません。



2. 要介護認定を受ける
認定の申請を受理した市町村は、認定調査員を派遣して要介護度の調査を行い、30日以内に認定を通知します。
利用できる介護サービスの限度は、要介護度によって異なります。



3. ケアプラン(介護サービス計画)を作成する
どのようなサービスをどれくらい利用するかを決めるため、ケアプランを作成します。
ケアプランは、通常は要介護者の場合は居宅介護支援事業者のケアマネージャーが、要支援者の場合は地域包括支援センターが作成しますが、自分で作成することもできます。
計画作成後、ケアプランを市町村に届け出ます。




4. 介護事業者のサービスを利用する
ケアプランに合わせて、介護事業者を選定し、訪問介護(ホームヘルプサービス)や通所介護(デイサービス)、リハビリテーションなどの介護サービスを利用します。



5. 費用負担と保険給付
介護サービスの利用者は、費用の1割を負担します。
残りの9割は、介護事業者が国保連に請求し、市町村が負担します。

要介護と要支援

介護保険のサービスを利用できるのは、要介護認定を受けた被保険者だけであり、それらを要介護者または要支援者といいます。

要介護者と要支援者
要介護者  ● 要介護状態にある65歳以上の者
● 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者で、要介護状態になった原因が特定疾病によるもの  
要支援者 ● 要支援状態にある65歳以上の者
● 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者で、要支援状態になった原因が特定疾病によるもの

要介護状態とは、介護保険法によって、
「身体上または精神上の障害があるために、入浴、排泄、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態」
と定義されています。

要支援状態とは、
「身体上または精神上の障害あるために、厚生労働省令に定める期間(6ヶ月)にわたり継続して、日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、要介護状態以外の状態」
と定義されています。

要介護認定は、要支援1,2と要介護1〜5の要介護度に区分されます。

要介護度の区分

※平成18年4月1日から要介護度区分が以下のように変更されました。
   内  容
 要支援1 日常生活にはほとんど支障はないが、入浴など一部の動作に介助が必要 
 要支援2
 要介護1  起立や歩行などに不安定さが現れ、入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要
 要介護2  自力での起立や歩行が困難。入浴や排泄などに一部介助または全介助が必要
 要介護3  起立や歩行は不可能。入浴や排泄、衣服の着脱などに全介助が必要
 要介護4  介護なしに日常生活を送ることが困難。入浴、排泄、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要
 要介護5  日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要

information

社会保険労務士・行政書士
やぶき労務法務事務所


〒581-0003
大阪府八尾市本町
2-6-21萩野ビル202
TEL.072-991-5619
FAX.072-991-5613


Access

電車の場合

近鉄八尾駅から、八尾市役所方面へ、徒歩約7分。
※八尾市役所からは、徒歩1〜2分です。

自動車の場合

萩埜ビルに、来客用駐車場(共用)がございます。
お車でお越しの際は、駐車場をご使用の旨、事前にご連絡ください。